
【脊椎】に関する知恵袋
【質問】
交通事故 示談についてお願いします。昨年、12月18日に赤信号停車中に追突をされました。腰と首に痛みがあったため、病院に行き人身事故にしてもらいました。他でも相談したのですが、脊椎の知恵袋について言及すると、私は脊椎側湾症です。病院の先生は、この持病に追突事故は厳しいね…とのことです。脊椎側湾症では、横浜の事務職を理解する上で、横浜の事務職から考察していくと、脊椎の知恵袋から考察していくと、腰痛がありリハビリに行っていましたが、事故前2ヶ月は症状がなく病院はお休みしていました。事故後は、腰痛、首の痛みが続いています。ほぼ毎日、通院しています。先ほど、保険の担当者が自宅にきて今月末の示談をお願いしますとのことでした。自賠責範囲を越えてしまったからだそうです。確かに持病がある中で、どこで線引きをしたらよいかと考えていましたが、持病ではでなかった首の痛みは参っています。保険金をたくさん頂きたいのではなく痛み止めを飲まなく、気にならない程度まで通院したいと思い…そうはいっても半年が限度かと思っていますが、保険担当者からのお願いどうりに今月末で示談したほうが良いのでしょうか?持病があることは承知なのですが、更に追加のダメージに一生付き合っていくのかと思うとトホホです。こんな些細な質問で申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
【解答】
rocketbiker_r66です。ご存知かと思いますが、私は損保会社で人身事故の担当者をしています。自分なりに誠実な回答に努めておりますが、回答が保険会社よりとなっている可能性もあると思います。リクエストいただきましたので、上記を前提に回答したいと思います。(回答にあたっては、前回のご質問も拝見しております)>ほぼ毎日、通院しています。・・・・①↑ご質問の中で、横浜の事務職を理解する上で、一番気になる記述です。私は医師ではありませんが、医学的テキスト(文献)や、医師による講義等をとおして私が理解している範囲では打撲、捻挫、挫傷等の疼痛の緩和のために「毎日」リハビリをしている状態が異常だと思います。通われているのは医療機関でしょうか?ひょっとして接骨院や整骨院、治療院等の医療類似行為では?【補足】いただければ幸いです。>自賠責範囲を越えてしまったから→示談をお願いします私の立場から見れば一定の理解ができる見解となります。ご質問者様の症状は、もともとあった疾病に事故の外傷が加わり現在の症状を呈しているものと推察されます。こういった「もともとあった疾病」を賠償上は「素因」と呼び、民法722条第2項を類推適用し、過失相殺と同様に賠償額から相殺することとなっています。横浜の事務職に関連する説明をすると、(←「素因減額」)自賠責保険では素因減額は原則有りませんので、全額賠償となりますが、自賠責範囲を超えた場合には「素因減額」が適用されることとなります。例えば素因減額割合が4割とすると賠償責任は6割となるため※自賠責傷害部分限度額120万円÷0.6=200万円となり賠償総額が200万円(後遺障害部分を除きます)を超えない限り加害者は賠償責任が無い事となります。既に十分な賠償支払いを終えているので「示談してください」となります。しかしながら、ご質問者様の損害総額は200万円を超えているようにお見受けいたします。加害者側保険会社は、ご質問者様の素因減額割合「大」と判断しているか、もしくは(こっちではないかと思いますが)①の事由により「濃厚治療」と判断しているのではないかと思います。治療費は、自賠法においても民法法理においても「必要かつ妥当な実費」とされていますので、「濃厚治療」部分を考慮して既に加害者としての賠償範囲を超えていると考えているのではないと思います。いずれにしろ↓>自賠責範囲を越えてしまったから→示談をお願いしますでは担当者としては説明不足です。きちんと納得のいく説明を求めるべきです。(文書で回答してもらうのがお勧めです)また、ご自身の治療経過を知るためにもこれまでの診断書、診療報酬明細書コピーを送ってもらってください。医学的に適切なリハビリとは、きちんとしたリハビリ計画を策定した上で、一定期間ごとにその効果を検証し、効果が見られなければリハビリ計画を見直しながら進めるものだと思います。漫然と同様のリハビリが継続しているようならあきらめるしかないと思います。>保険担当者からのお願いどうりに今月末で示談したほうが良いのでしょうか?上記の回答より、ご質問者様が納得した上で「賠償上の治療離脱→示談」へと進むべきです。担当者の説明不足は、その担当者の責任です。ご質問とは直接関係がありませんが、一度整形外科の脊椎専門医の診察を受けられることをお勧めします。保険会社が治療費を払ってくれているうちに受診をしておくと得ですよ。(画像検査とかはとても高いので)専門医に現在の症状の主因が、ご持病によるものか外傷性かの判断をしてもらってからの「治療離脱」で良いのでは?専門医でも(たぶん)「明確には不明」と診察する可能性が高いと思いますが、その場合は損害の立証が不可能ということですから、区切りをつけやすいのではと思います。お大事にしてください。【補足】拝見いたしました。個人的な感想(←あくまで感想ですよ)としては「うげぇ~ヤ○イシャじゃん」ですね。脊椎の知恵袋に考察を加えると、やはり専門医の診察を受けて※正確な医学的所見と症状に整合性があるなら※6ヶ月は治療して「後遺障害事前認定」へと進まれてはどうでしょうか?※~※であれば私が担当なら6ヶ月認めます。実際に後遺障害が認められる可能性は低いといわざるを得ませんが、被害者様から後遺障害事前認定を受ける権利を奪う行為は認められないと思います。(←でも社内では、きわどいところで少数派?)他の方のご回答にあるように上司に早く示談するよう指示されるっていうのは、私はあまり聞きません。脊椎の知恵袋を解説します。まず、損保協会主催の研修、勉強会や調査事務所主催の勉強会、あるいは学会等で他損保に知人もおりますが、聞きませんね。「治療継続を容認するなら根拠を示せ」はウチでは良く言われます。フタコトメには「根拠を示せ」って感じです。そういう意味でも専門医受診は担当者としてはフツーなら賛成するのではないでしょうか?(でも会社によって対応が違うのも事実ですかね?)